大阪暁明館病院 医療安全管理指針
第一条 医療安全指針の目的
本指針は当病院における医療の安全管理を統括し、各部署に啓蒙、指導することを目的とする。
上記をもって当院で治療を受ける全ての患者様に対する安全を確保し、良質な平等医療を提供する。
第二条 医療安全管理に関する基本的な考え方
(1)人は過ちを犯す(To Err is Human)という前提に立ち、それを誘発しない環境や、患者への障害に発展しない体制を構築する。
(2)過ちの前兆を看過せず、発生した事故に対して適切に対応できる能力を養う。
(3)医療事故等の分析に際しては、個人の追及ではなく、その原因や遠因に視点をおき、対策を講じる。
(4)発生した医療事故に対しては、迅速な対応と報告を行う。
(5)医療に必要な情報を患者に提供し、十分な説明を行ない、診断治療方針の同意を得たうえで診療を実践することで、医療安全文化の醸成を図る。
第三条 医療安全管理に係る体制確保のための組織等に関する基本方針
当院の安全管理体制の確保及び推進のため、次に掲げる組織、人員等を配置し、別途規程等に定める。
(1)医療安全管理委員会
(2)医療安全管理者
(3)リスクマネージャー
(4)医薬品安全管理責任者
(5)医療機器安全管理責任者
(6)医療放射線安全管理責任者
第四条 医療安全管理に係る体制確保のための組織等に関する基本的事項
医療安全管理体制マニュアルを策定し職員へ周知するとともに、安全管理に関する組織的な研修を計画的に年2回以上開催する。
第五条 医療事故等の報告及び安全確保を目的とした改善方策に関する基本的事項
(1)医療事故防止の具体的な要点を定める医療安全管理マニュアル(実践編)を作成し、必要に応じて適宜修正を行う。
(2)医療に係る安全管理の確保のために、患者に実害のない事例も含めて広くインシデント・アクシデントレポートによる報告・収集を行い、調査・分析に基づく改善策の策定及びその実施状況の評価を行なう。
第六条 医療事故発生時の対応に関する基本方針
医療事故が発生した場合には、患者に対しては医療上最善の処置を行うとともに、状況の悪化に直ちに対応できる体制を整備する。また、患者・家族等に対しては、誠実に速やかな事実の説明を行なう。重大な医療過誤が発生した場合は、現場当事者のみならず病院全体が組織として対応する。
第七条 医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本方針
(1)互いに協力し合う医療環境を築くため、医療従事者からの十分な説明に基づいて、患者自身が疾病や診療内容について理解・納得・同意が得られるように情報を共有する。
(2)医療従事者間でも患者の診療情報を共有し、安全で質の高い医療の実践を目指すものである。
(3)本指針は、各部署へ配布し全職員が閲覧できる。病院ホームページにおいて一般に公開する。
第八条 患者からの相談に関する基本方針内容
患者やその家族からの苦情及び相談については、医療相談窓口及びご意見箱を設置し、医療内容に関するもの、入退院・医療福祉に関するもの、及びその他の苦情・相談に関するものについて、それぞれ体制を整備し適切に対応する。
第九条 その他医療安全推進に必要な基本方針
(1)医療安全の推進のため、医療安全管理マニュアル(実践編)及び改善策の見直しを継続して行い、改正内容については、職員への周知徹底を速やかに行なう。
(2)他の医療機関等の安全対策や医療事故等の有用な情報収集を行い、医療の質及び安全性を高める。
[附則]
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
[附則]
平成27年11月1日全面改訂。
平成29年4月1日改訂。
令和2年4月1日改訂。
第一条 医療安全指針の目的
本指針は当病院における医療の安全管理を統括し、各部署に啓蒙、指導することを目的とする。
上記をもって当院で治療を受ける全ての患者様に対する安全を確保し、良質な平等医療を提供する。
第二条 医療安全管理に関する基本的な考え方
(1)人は過ちを犯す(To Err is Human)という前提に立ち、それを誘発しない環境や、患者への障害に発展しない体制を構築する。
(2)過ちの前兆を看過せず、発生した事故に対して適切に対応できる能力を養う。
(3)医療事故等の分析に際しては、個人の追及ではなく、その原因や遠因に視点をおき、対策を講じる。
(4)発生した医療事故に対しては、迅速な対応と報告を行う。
(5)医療に必要な情報を患者に提供し、十分な説明を行ない、診断治療方針の同意を得たうえで診療を実践することで、医療安全文化の醸成を図る。
第三条 医療安全管理に係る体制確保のための組織等に関する基本方針
当院の安全管理体制の確保及び推進のため、次に掲げる組織、人員等を配置し、別途規程等に定める。
(1)医療安全管理委員会
(2)医療安全管理者
(3)リスクマネージャー
(4)医薬品安全管理責任者
(5)医療機器安全管理責任者
(6)医療放射線安全管理責任者
第四条 医療安全管理に係る体制確保のための組織等に関する基本的事項
医療安全管理体制マニュアルを策定し職員へ周知するとともに、安全管理に関する組織的な研修を計画的に年2回以上開催する。
第五条 医療事故等の報告及び安全確保を目的とした改善方策に関する基本的事項
(1)医療事故防止の具体的な要点を定める医療安全管理マニュアル(実践編)を作成し、必要に応じて適宜修正を行う。
(2)医療に係る安全管理の確保のために、患者に実害のない事例も含めて広くインシデント・アクシデントレポートによる報告・収集を行い、調査・分析に基づく改善策の策定及びその実施状況の評価を行なう。
第六条 医療事故発生時の対応に関する基本方針
医療事故が発生した場合には、患者に対しては医療上最善の処置を行うとともに、状況の悪化に直ちに対応できる体制を整備する。また、患者・家族等に対しては、誠実に速やかな事実の説明を行なう。重大な医療過誤が発生した場合は、現場当事者のみならず病院全体が組織として対応する。
第七条 医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本方針
(1)互いに協力し合う医療環境を築くため、医療従事者からの十分な説明に基づいて、患者自身が疾病や診療内容について理解・納得・同意が得られるように情報を共有する。
(2)医療従事者間でも患者の診療情報を共有し、安全で質の高い医療の実践を目指すものである。
(3)本指針は、各部署へ配布し全職員が閲覧できる。病院ホームページにおいて一般に公開する。
第八条 患者からの相談に関する基本方針内容
患者やその家族からの苦情及び相談については、医療相談窓口及びご意見箱を設置し、医療内容に関するもの、入退院・医療福祉に関するもの、及びその他の苦情・相談に関するものについて、それぞれ体制を整備し適切に対応する。
第九条 その他医療安全推進に必要な基本方針
(1)医療安全の推進のため、医療安全管理マニュアル(実践編)及び改善策の見直しを継続して行い、改正内容については、職員への周知徹底を速やかに行なう。
(2)他の医療機関等の安全対策や医療事故等の有用な情報収集を行い、医療の質及び安全性を高める。
[附則]
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
[附則]
平成27年11月1日全面改訂。
平成29年4月1日改訂。
令和2年4月1日改訂。